クーリング・オフ
http://www.shinei-arix.co.jp/contract/cooling-off.html
安心してご契約いただくために
ご契約いただきます白蟻防除工事または換気装置取付け工事等の建物環境保全工事が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合
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「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から換算して8日以内は、お客様(注文者)は文面をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生じるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
※お客様(注文者)が白蟻防除工事等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申込みまたはご契約を行なった場合等 -
上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、
ア)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。 イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。 ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその金額を無利息にて返還いたします。 エ)役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態に戻すよう請求することができます。 オ)既に役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。 - 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
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